同意する」ボタンをクリックする前に、この企業契約 (「契約」) をよくお読みください。同意する」ボタンをクリックする、製品を使用する、または Logrhythm, Inc.お客様が他の法人を代表して本契約を締結する場合、お客様は、当該法人を本規約に拘束する権限を有することを表明するものとします(「お客様」)。お客様がそのような権限を有していない場合、または本規約に同意しない場合は、本契約を受諾してはならず、お客様は本製品を使用することはできません。
お客様は、本契約の全部または一部を補足または優先する、書面および署名された契約をエクスビームと締結している場合があります。そのような契約が存在しない場合、両当事者は、本契約が両当事者間の完全かつ排他的な合意を表明するものであり、口頭または書面を問わず、本契約の主題に関するすべての提案および以前のすべての合意、ならびに両当事者間のその他の通信に優先することに同意するものとします。
お客様が本製品を商用目的で評価する場合、本製品を使用する前に、Exabeam パイロット契約(https://www.exabeam.com/pilot-agreement/)の条件を確認する必要があります。パイロット契約がお客様の使用に適用される場合、パイロット契約と本契約の間では、パイロット契約が優先されます。
1.定義
1.1「資産」とは、お客様の企業環境で測定されるデバイスを意味します。これには、お客様のコンピューティング リソースにアクティブにアクセスするお客様の従業員、請負業者、または代理人が使用するワークステーション、サーバー、およびモバイル デバイスが含まれますが、これらに限定されません。
1.2「秘密情報」とは、当事者の事業に関連するあらゆる情報(ソフトウェア、ソースコードおよび仕様書、企業秘密、技術情報、事業予測および戦略、人事情報、ならびに相手方当事者に秘密として提供される第三者の専有情報を含む)で、「秘密」または「専有」と表示または特定されているものを指します;口頭またはその他の無形形式で開示された場合、その開示から30日以内に書面によりその旨が確認された場合、または開示された情報が秘密情報または専有情報であることを合理的な人が理解できるような種類または方法で開示された場合。上記を制限することなく、すべてのソフトウェアおよびドキュメンテーションは、エクサビームの「秘密情報」とみなされるものとし、お客様のデータは、お客様の「秘密情報」とみなされるものとします。
1.3「お客様のデータ」とは、(i)PIIを含むがこれに限定されない、SaaSにアップロードされたデータ、および(ii)お客様によるSaaSの使用から得られる出力を意味します。
1.4「デプロイメントサービス」とは、本製品を使用するためのトレーニングおよび/または本製品をお客様の環境で動作させるための設定に特化したサポートを意味します。
1.5「ドキュメンテーション」とは、お客様に提供される本製品および/または SaaS に関する、エクサビームが発行するユーザーマニュアルおよび管理マニュアルを意味します。
1.6「注文」とは、本製品および/またはサポートサービスを注文し、関連する料金の支払義務をお客様に負わせるための注文書または同様の文書であって、お客様またはお客様に代わってエクサビーム チャネルパートナーが発行し、エクサビームが受諾したものを意味します。
1.7「個人情報」および「PII」とは、SaaS環境でホストされているお客様の氏名、電話番号、郵送先住所、クレジットカード情報、社会保障番号、および/またはアカウントまたは財務情報である個人情報を意味しますが、これらに限定されません。
1.8「本製品」とは、注文書に記載され、エクサビームが引き渡したハードウェアおよび/またはソフトウェアをいい、アップデートおよびアップグレードを含みます。
1.9「SaaS」とは、該当する注文に規定された、エクサビームがホストする、またはエクサビームに代わってホストされるサービ スとしてのソフトウェア製品の提供を意味し、ホストされた環境で利用可能な該当するソフトウェア製品のホスティング、管理、保守を 含むが、これに限定されない。
1.10「サブスクリプション」とは、該当する注文書に定めるサブスクリプション料金で顧客が購入した期間 のソフトウェア製品ライセンス、SaaS、ドキュメンテーションおよびサポートサービスの提供を意味します。
1.11「サブスクリプション料」とは、注文で指定されたサブスクリプションの料金を意味するものとします。
1.12「サポートサービス」とは、技術サポートおよび配置サービスの提供を意味します。
1.13「テクニカルサポート」とは、https://mycommunity.exabeam.com/kb/help legal/legal-technical-support/673239(当該用語の定義に従います)に記載されている、エラー修正、アップデートおよびアップグレードの提供に関するサービスを意味します。
1.14「ユーザー」とは、本ソフトウェア製品によって監視される個人を意味し、例えば、お客様のアクティブディ レクトリで測定される個人を意味し、これにはお客様の内部および外部の個人が含まれます。
2.権利と制限
2.1ライセンス。ソフトウェア製品または SaaS を通じたソフトウェア製品のライセンスの購入を含む注文につき、本契約の条件に 従い、エクサビームは、お客様に対し、サブスクリプション期間、ユーザーおよび/またはアセットの使用指標、および 該当する注文に定める制限に従い、ソフトウェア製品を実行、表示、およびアクセスするための非独占的、譲渡不能な(本 契約に別段の定めがある場合を除く)ライセンスをオブジェクトコード形式でのみ許諾します。
2.2 制限。お客様は、以下を行わないことに同意します:(1) 本製品の修正、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、翻案、変更、翻訳、または派生物の作成、(2) 本ソフトウェア製品の他のソフトウェアとの結合、(3) 本製品の第三者への配布、サブライセンス、リース、レンタル、貸与、またはその他の方法による譲渡、(4) ドキュメンテーションに記載されている以外の本製品の使用;(6) タイムシェアリング、アウトソーシング、サービスビューロー、ホスティング、アプリケーションサービスプロバイダ、またはマネージドサービスプロバイダの環境で本製品を使用すること。お客様は、本製品またはドキュメンテーションに含まれる、または本製品またはドキュメンテーション内に含まれる、エクサビームまたはそのサプライヤーの所有権表示を、いかなる方法によっても削除、変更、または不明瞭にしてはならないものとします。SaaS の注文は、お客様が本製品を SaaS からオンプレミス使用に移行する権利を付与するものではない。
2.3オーナーシップ
2.3.1 エクサビーム。お客様とエクサビームとの間において、第2条第1項においてお客様に明示的に許諾されたライセンスを除き、ソフトウェア製品、SaaS環境およびエクサビームの秘密情報に対するすべての権利、権原および利益は、エクサビームおよびそのライセンサーに留保されます。黙示のライセンスは存在せず、本契約において明示的に許諾されていないすべての権利は、エクサビームおよびそのライセンサーに留保されます。
2.3.2 お客様。お客様とエクサビームとの間において、お客様は、お客様データに関するすべての権利、権原および利益を留保します。EXABEAM によるお客様データの使用は、SaaS およびサポートサービスの提供のみを目的とするものとします。
3.サブスクリプション、サービス
3.1 サブスクリプション。サブスクリプションの期間は、当該注文または当該注文によって参照される見積書に別段の定めがない場合、注文日に開始し、当該注文で指定された期間(以下、「当初サブスクリプション期間」といいます)継続するものとします。 顧客は、その時点のサブスクリプション期間が終了する前に当該注文を発行することにより、注文で指定された期間(それぞれを「更新サブスクリプション期間」、初回サブスクリプション期間と併せて「サブスクリプション期間」)更新することができます。
3.2 サポートサービス。第 3 条 顧客は、サポートサービスを提供するエクサビーム従業員の事前承認された旅費および宿泊費についてのみ責任を負う。お客様が当該事前承認された旅費に同意する場合、お客様は、合意された作業開始日の 1 週間前以降にお客様が旅行をキャンセルした場合の払い戻し不可能な関連旅費を EXABEAM に支払うものとします。
3.2.1 テクニカルサポート。エクサビームは、注文書で別途合意された場合を除き、サブスクリプション期間中、カスタマーにテクニカル サポートを提供することに同意します。
3.2.2 展開サービス。配置サービスは、注文で合意された条件および料金で提供されるものとする。
3.3 制限。(i)お客様または第三者が、エクサビームの書面による明示的な指示によらずに変更または改造を行った場合、(ii)エクサビームが提供または保守していないコンピュータのハードウェア、機器またはソフトウェアが故障したことによりサポートが必要となった場合、(iii)事故、怠慢、誤用または不適切な使用によりサポートが必要となった場合。
3.4 データ保護エクサビームがお客様の個人情報をホストする SaaS またはサポートサービスの提供に関して、エクサビームは、https://mycommunity.exabeam.com/category/help/kb/helplegal で入手可能なデータセキュリティポリシーに定める要件および基準を遵守するものとします。コミュニティポータルのログイン認証情報は、ご要望に応じて提供します。
4.料金および支払い
4.1支払条件。お客様に提供される本製品、SaaS、およびサポートサービスの義務の対価として、お客様は、本契約のために発行されるすべての請求書を、受諾された注文に規定されるとおり支払うものとします。 注文で定められた料金は、キャンセル、交換、および払い戻しできません。 料金の支払いが延滞した場合、エクサビームは以下のことができるものとします:(i)延滞が是正されるまで、ライセンス、SaaS環境へのアクセス、サポートサービスの提供を停止し、および/または延滞料金に関連するサブスクリプションまたはサブスクリプションの更新をキャンセルすること、および/または(ii)延滞料金の回収にエクサビームが繰り返し失敗した場合、延滞料金に関してお客様を信用調査機関に報告すること。
4.2 チャネル。EXABEAM チャネルパートナーへの支払いについては、支払条件は、お客様と当該チャネルパートナーが合意したとおりとします。
4.3 例外。エクサビームに対する支払いについては、以下のとおりとします:(1) カスタマーの支払い義務は、エクサビームが注文を受諾した時点で発生するものとする。(2) 料金は、注文が受諾された日に請求され、注文に別段の記載がない場合、カスタマーが請求書を受領してから30日以内に米ドルで支払われるものとする。また、(4) 注文、請求書発行、および/または支払いプロセスに関して、カスタマーがエクサビームにカスタマーのベンダー・マネジメント・サービスの利用を要求し、当該ベンダー・マネジメント・サービスがエクサビームにサービス利用料を課す場合、エクサビームは、カスタマーのベンダー・マネジメント・サービスのサービス利用料を相殺するための手数料をカスタマーに請求することができる。第4条 注文の成立要件 エクサビームに直接発注されたすべての注文は、エクサビームが書面により承諾することを条件とし、エクサビームが当該注文を書面により承諾した日、または当該注文に含まれる該当する本製品もしくはサポートサービスの引渡日のいずれか早い日まで、いかなる注文もエクサビームを拘束しないものとする。
4.4 課税。4.4.4税金 お客様は、エクサビームへの支払いに関して、本契約に基づくエクサビームへの支払い、またはお客様に対する本ソフトウェア製品の引渡し、使用許諾、またはお客様に対するサポートサービスの履行から生じるすべての税金(エクサビームの所得に基づく税金を除く)、手数料、関税、その他の政府手数料、および関連する罰金および利息を支払う責任を負うものとします(ただし、エクサビームから請求があった場合に限ります)。カスタマーは、エクサビームに対するすべての支払いを、源泉徴収税額を控除することなく行うものとします。エクサビームに対する支払いに課されるかかる税金は、カスタマーの単独の責任とし、カスタマーは、かかる税金が支払われたことを証明するために、該当する課税当局が発行した公式の領収書、またはエクサビームが合理的に要求するその他の証拠書類を、エクサビームに提供するものとします。
4.5使用コンプライアンス。本契約の期間中およびその後1年間:(2) カスタマが本契約に基づき支払うべき正しい金額を支払い、該当する注文書に記載された使用基準および制限を遵守していることを、少なくとも30日前に書面で通知した上で自己証明し、合理的に要求された根拠となる記録を提出することを要求する権利を、エクサビームが年1回以上有するものとします。 監査により請求期間について支払うべき金額が明らかになった場合、カスタマ ーは当該金額および適用される遅延料金を速やかに支払うものとします。
5.期間と終了
5.1 契約期間。本契約は、発効日に発効し、本契約で明示的に許可されるとおり、いずれかの当事者が早期に終了するま で、完全な効力を有するものとします。サブスクリプション契約期間は、注文で定義されているとおり、または本契約で認められているとおり、満了または終了するまで継続するものとします。
5.2 終了。いずれかの当事者は、以下の場合、書面による通知をもって直ちに本契約を終了させる権利を有します:(1) 有効なサブスクリプションまたはサポートサービスが存在しない場合、または (2) 他方の当事者が本契約に重大な違反をし(支払期日に支払いを行う義務の違反を含む)、 違反をしなかった当事者から書面による違反の通知後 30 日以内にかかる違反を是正しなかった場合。上記にかかわらず、お客様が第2.2条(制限)または第2.3条(所有権)に違反した場合、EXABEAMは、書面通知により直ちに本契約を解除する権利を有するものとします。
5.3終了の効果。本契約の期間満了または終了に伴い、本契約に基づき付与されたすべてのライセンスは直ちに終了するものとし、当事者は相手方の秘密情報のすべてのコピーを返却または破棄するものとします。 さらに、EXABEAM は、終了前にお客様の合理的な要求があれば、両当事者が合意した条件に従い、SaaS 環境からお客様のデータを移転および/または削除するためにお客様が合理的に必要とするすべての支援および協力をお客様に提供するものとします。 第1条(定義)、第2.2条(制限)、第2.3条(所有権)、第4条(料金および支払い)、第5.3条(終了の効果)、第6.1条(ハードウェア保証)、第6.5条(免責)、第8条(責任の制限)、第9条(一般)、および本契約の終了前に発生した支払い義務は、かかる終了後も存続するものとします。
6.表明および保証
6.1 ハードウェア保証(2)ハードウェア製品の購入時にプリインストールされていないハードウェアコンポーネント(追加ドライブ等)(以下、総称して「ハードウェア」といいます。EXABEAMは、ハードウェアに製造上の欠陥がないことを保証します。エクスアビームは、エクスアビームの選択により、ハードウェアを修理または交換します。本保証は、(a)適用されるドキュメンテーションに記載された本ハードウェアの適切な使用、および(b)保証期間中にエクサビームに保証クレームが報告されることを条件とします。(b)保証請求は、保証期間中にエクサビームに報告すること:(i) 怠慢、誤用、仕様を超える電力の変動、空調または湿度管理の失敗、(ii) 本ハードウェアと共に使用される、エクサビームが提供しない機器またはソフトウェア、(iii) 本ハードウェアの、エクサビーム以外による、またはエクサビームが書面で承認した改造または修理。
6.2 ソフトウェア及び SaaS の保証。第 6 条 ソフトウェア製品および SaaS の保証 エクサビームは、ソフトウェア製品および SaaS が、本契約に基づき許可され、かつ、ドキュメンテーションに従って使用される場合、実質的にドキュメンテーションに記載されたとおりに動作することを保証します。ソフトウェア本製品が上記の保証に適合しない場合、エクサビームは、本保証の違反に対する唯一の義務として、該当するサブスクリプション期間中にお客様から書面でエクサビームに報告されたソフトウェア本製品の再現可能な不適合を修正するものとします。
6.3 サービス。第 6 条 エクサビームは、本サポートサービスを提供するために必要な知識、技術、専門知識および訓練を有していることを表明し、本サ ービスを勤勉、迅速かつ専門的な方法で実施するものとします。
6.4ウイルス。ウイルス」とは、以下を目的として設計されたコンピュータ コードを意味します:(1)コンピュータプログラムまたはコンピュータシステムのライセンス運用を中断、無効化、危害を加える、またはその他の方法で妨害する、(2)コンピュータプログラムまたはコンピュータシステムへの不正アクセスを提供する、(3)コンピュータシステム上に存在するデータファイルを損傷または破壊する。 (3)コンピュータシステムに存在するデータファイルの破損または破壊。SaaSの場合は、納品前またはアクセス前に、エクサビームは、商業的に合理的な方法で本ソフトウェア製品およびSaaS環境をスキャンし、ウイルスから保護するものとします。 EXABEAMが提供したソフトウェア製品および/またはSaaS環境にウイルスが含まれていることをお客様が証明した場合、EXABEAMは以下のことを行うものとします:(i)ウイルスによる有害な影響を軽減するために、当該ウイルスによる感染について、エクサビームが保有する適切な情報を速やかにお客様に提供し、(ii)特定されたウイルスを含まないソフトウェア製品および/またはSaaS環境の交換品を提供する。
6.5 SAASの使用。お客様は、違法行為または違法行為を助長するような方法で SaaS 環境を使用しないこと、またいかなる個人または団体も承認または許可しないことを表明し、保証するものとします。さらに、お客様は、お客様データが(i)EXABEAMまたは第三者の権利を侵害、流用または侵害しないこと、(ii)中傷、プライバシーの侵害またはパブリシティーの侵害に該当しないこと、その他第三者の権利を侵害しないこと、(iii)違法行為に使用するために設計されていないこと、または違法行為を助長するものではないことを表明し、保証するものとします。本規約で使用する「違法行為または違法行為を助長するもの」には、誹謗、中傷、または個人もしくは団体に対する悪意や有害性、人種、性別、宗教、国籍、障害、性的指向、年齢に基づく差別的な態様が含まれますが、これらに限定されるものではありません。
6.6免責条項。本第 6 条に明示的に規定されている範囲を除き、エクサビームは、本契約に基づき提供される本製品、SaaS、およびすべての資料またはサービスに関し、黙示的か法定的かを問わず、商品性および特定目的適合性の保証を含むがこれに限定されない、すべての表明および保証ならびに条件を明示的に否認します。
7.補償
7.1 免責。エグゼビームは、次のことを行うものとします:
7.1.1本契約に基づき許可され、ドキュメンテーションおよび本契約に基づき付与されたライセンスに従って使用された場合、本製品またはSaaSが、改変されておらず、当初納品されたままの状態で、発効日時点で発行されている第三者の特許または著作権を侵害または不正流用していると主張する第三者からの請求、訴訟または訴訟手続(以下「クレーム」といいます)からお客様を防御し、お客様を免責すること。
7.1.2訴訟当事者によって合意されたすべての和解金額、またはクレームに関して管轄裁判所が最終的に裁定もしくは査定した損害賠償金について、お客様を免責するものとします。
7.2 除外。EXABEAMは、本条に基づき、以下の事項に起因または関連するクレームに関して、いかなる義務も負わないものとします:(i)エクサビームの明示的な指示によらず、エクサビーム以外の者が本製品またはSaaS環境を変更した場合、(ii)本製品またはSaaS環境と第三者のハードウェア、ソフトウェアまたはその他の素材との組み合わせがクレームの対象となった場合、(iii)エクサビームがお客様に提供した最新バージョン以外の本製品のバージョンを使用した場合。
7.3 監視。本製品またはSaaS環境のいずれかの要素がクレームの対象となった場合、またはクレームの対象となりうるとエクサビームが合理的に判断した場合、エクサビームは、その単独の選択により、以下のことができるものとします:(i) お客様が本契約に従って本製品および/またはSaaS環境を使用することを許可するライセンスを取得すること、(ii) 本製品および/またはSaaS環境を、侵害するものではなくなったが実質的に同一の機能を維持する方法で変更すること、または (iii) お客様が本製品および/またはSaaS環境の全部または一部を使用する権利を終了することと引き換えに、支払われた料金の払い戻し(過去の有益な使用を反映するために計算された日割り計算による控除額を差し引いた額)を行うこと:(1) ソフトウェア製品および SaaS については、前払いのサブスクリプションの残額として、(2) ハードウェア製品については、耐用年数を 3 年と仮定して定額法で計算します。
7.4手順。お客様は、以下の事項を行わなければなりません:(2)当該クレームの弁護および和解の主導権をエクサビームに委ねること。ただし、エクサビームは、お客様の事前の書面による同意なしに、お客様の利益に不利な影響を与える和解を締結することはできないものとします。また、(3) エクサビームが費用を負担してかかる弁護に合理的に協力すること。カスタマーは、自己の費用負担で、自己が選択した弁護士とともに弁護に参加する権利を有するものとします。本第 7 条の補償は、本契約に起因または関連する第三者の知的財産権の侵害に対するお客様の唯一かつ排他的な救済方法であり、エクサビームの全責任を規定するものです。
8.責任の制限
8.1損害。いずれかの当事者の知的財産権の侵害(第2.2項または第2.3項の違反を含む)、顧客の支払義務(第4項)、エクサビームの補償義務(第7項)、またはいずれかの当事者の秘密保持義務違反(第9.5項)を除き、本契約に起因または関連するか否かを問わず、契約、不法行為、またはその他のいかなる場合においても、損害は発生しないものとします:
8.1.1いずれの当事者も、データの損失、利益の損失、セキュリティ違反もしくは政府による罰金、または結果的、懲罰的、特別もしくは偶発的な損害について、当該当事者がそのような損害の可能性を知っていた、または知るべきであったとしても、責任を負わないものとします。
8.1.2どちらか一方の当事者の累積責任の総額は、最初に責任が発生した事象の直前の12ヶ月間に、第4条(料金および支払い)に従い、顧客がエクサビームに支払った料金の総額に相当する金額を超えないものとします。この制限は累積的なものであり、複数の事件または請求の存在によって増加することはありません。
8.2承認。両当事者は、本第 8 条 (責任の制限) の条項が、(1) 本契約に規定されたリスク配分を反映するものであり、両当事者がこれらの責任の制限なしに本契約を締結することはないこと、および (2) 排他的救済措置がその本質的目的を達成できない場合であっても適用されることを認めます。本契約に含まれる保証の否認および責任の制限は、適用される法律の下で許容される最大限の範囲でのみ適用され、本契約のいかなる条項も、適用される司法管轄区において公序良俗に反して執行不能または無効となるような方法で、いずれかの当事者の責任を制限することを意図するものではありません。
9.一般
9.1 当事者関係。当事者は、互いに対して常にライセンサーおよびライセンシーであり、ライセンサーおよびライセンシーであり続けるものとし、いずれの当事者も他方の代理人または従業員とみなされることはないものとする。本契約の結果として、ジョイント・ベンチャー、パートナーシップ、代理店、またはその他の関係が生じることはなく、また暗示されることもありません。さらに、いずれの当事者も、他方の当事者に代わって契約またはコミットメントを締結する権限を有さず、また締結することを意図しないものとします。
9.2 準拠法。本契約、および本契約に起因する、または本契約の解釈に影響を与えるすべての訴訟は、カリフォルニア州法に準拠し、同法に従ってのみ解釈されるものとし、異なる法域の法律の適用を必要とする抵触法の原則は適用されないものとします。一時的な差し止め命令、仮差し止め命令、またはその他の衡平法上の救済を裁判所に申請するいずれかの当事者の権利を除き、当事者は、本条項に基づいて許可された訴訟、本条項に対する異議申し立て、または下された裁定に基づく判決について、カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する連邦裁判所および州立裁判所の専属管轄権および裁判地に同意するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約、統一コンピュータ情報取引法(UCITA)、または制定された類似の連邦法もしくは規制は、法律で認められている限り、本契約には適用されないものとします。
9.3規則および規定
9.3.1 遵守。当事者は、本契約で付与された権利、および本製品、SaaS、サポートサービスの試験、製造、輸送、輸出、再輸出、梱包、ラベル付け、配布、販売、またはその他の使用、または本契約に基づく当事者の活動に適用される、適用される法律、規制、規則、または命令のすべての条項を遵守するものとします。当事者は、輸出および再輸出に関して必要な保証書を取得するものとします。本契約に基づく輸出取引に関して、エクサビームは、適用されるすべての輸出規制の遵守に影響するよう、お客様に協力するものとします。
9.3.2 政府の制限本ソフトウェア製品およびSaaS環境は、FAR 2.101およびDFARS 252.227-7014(a)(1)で定義される「商用アイテム」、「商用コンピュータソフトウェア」、および「商用コンピュータソフトウェア文書」で構成されます。本ソフトウェアは、連邦政府、州政府、または地方政府機関に対し、本契約の条件、および当事者間で適切に締結された書面により合意され、(a)連邦規則集第 48 編第 12.212 条に規定される方針(民間機関の場合)、または(b)連邦規則集第 48 編第 227.7202-1 条および第 22.7202-3 条に規定される方針(国防総省の場合)に合致する追加条件に従ってのみ提供されます。
9.4 譲渡。9.4.お客様は、EXABEAMの書面による事前の同意を得ることなく、本契約を(明示的、黙示的、または法律の運用によるかを問わず)第三者に譲渡すること、または本契約に基づく履行を(全部または一部を問わず)第三者に委任することはできません。上記にかかわらず、いずれかの当事者は、非譲渡当事者の直接の競合他社が関与しない合併、買収、企業再編、またはその資産の全部もしくは実質的に全部の売却に関連して、相手方の同意を得ることなく、本契約に基づくすべての権利および義務とともに、本契約の全部を譲渡することができます。本条に違反する譲渡、割り当て、または委任と称する行為は、試みられた時点で無効となり、いかなる効力も持たないものとします。上記を条件として、本契約は、当社およびお客様の承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益となるものとします。
9.5秘密保持
9.5.1各当事者は、(1)相手方当事者の秘密情報を厳重に保管すること、(2)以下に記載される場合を除き、かかる秘密情報を第三者に開示しないこと、(3)本契約に基づく義務の履行および権利の行使を除き、秘密情報を使用しないことに同意する。各当事者は、相手方当事者の秘密情報を、当該当事者の義務の履行または権利の行使に必要な範囲において、または本契約に基づき、当該特定の情報を知る善意の必要性がある、当該当事者の従業員、請負業者、代理人、および専門アドバイザーに開示することができますが、かかる開示は、かかるすべての者が (i) 当該秘密情報が本契約に定める秘密保持義務の対象となることを指示され、かつ (ii) 契約、雇用規定、または受託者もしくは職業倫理上の義務のいずれかにより、当該情報を秘密に保持するよう拘束されている場合に限ります。
9.5.2本条に定める制限は、受領当事者が証明できる、(1)開示当事者による開示前に受領当事者が知っていた、(2)受領当事者の不当な行為によって公知となった、または公知となった、(3)当該開示を制限なく行う権限を付与された第三者から正当に受領した、(4)受領当事者が独自に開発した、または(5)開示当事者の事前の書面による承認によって公開が承認された秘密情報には適用されないものとする。
9.5.3当事者が裁判所、行政機関、または管轄権を有するその他の政府機関から秘密情報の開示を命じられた場合、またはそのような命令を発行するよう申し立てまたは同様の要求が送達された場合、またはそのような命令が発行されたことを知った場合、その当事者が以下の要件に従う場合、そのような命令により要求された秘密情報の開示について、その当事者は相手方当事者に対して責任を負わない:(i) 既に発行された命令が即時開示を要求している場合、当該当事者は直ちに、本項に規定されるように他方の当事者が対応できるよう、当該命令の停止を申し立てまたはその他の方法で要求すること;(iii) 当該当事者は、相手側当事者による参加許可の申し立てに反対しないことを含め、秘密情報の秘密を保護する命令を求める申し立てまたは同様の要求に反対しないこと。
9.5.4当事者は、本条項に違反した場合、金銭的損害賠償が不十分な救済となる即時かつ回復不能な損害が発生する可能性があること、従って、法律上または本条項に基づき利用可能なその他の救済に加え、開示当事者は、本条項に従い、その権利および利益を保護するため、管轄権を有する裁判所に対し、差止命令による救済を含む衡平法上の救済を求める権利を有することに合意する。
9.6 衡平法上の救済。第2.2条(制限)または第2.3条(所有権)に基づく義務にお客様が違反した場合、エクサビームが金銭的損害賠償では不十分な救済措置となる即時かつ回復不能な損害を被ることをお客様は認めるものとします。したがって、お客様は、本契約第2条に関連する権利および利益、または本契約に含まれるライセンス制限に関連する権利および利益を保護するために、エクサビームが管轄権を有する裁判所から差止救済を含む衡平法上の救済を得る権利を有することに明示的に同意するものとします。当該救済は、法律上または衡平法上利用可能なその他の救済に追加されるものとします。
9.7 通知。本契約に基づき許可または要求されるすべての通知は、書面により、直接手渡し、追跡システム付きの全国速達宅配便、または配達証明付き郵便もしくは書留郵便 (受領証の返送を要求) により交付されるものとします。サブスクリプションの更新および SaaS の超過料金の通知は、電子メールで行うことができます。通知はそれぞれ、直接配達された日、郵便に投函されてから 5 日後、または配達された日に与えられたものとみなされます。通知の宛先は「法務部」とし、本契約の冒頭に記載されている住所に送付するものとします。いずれの当事者も、他方への書面による通知により、通知の宛先を変更することができる。
9.8 権利放棄、修正。本契約のいかなる条項または条件の権利放棄も、当該当事者が、権限を有する当該当事者の代表者が署名したハードコピーの書面により権利放棄を行わない限り、当該当事者に対して有効または拘束力を有しないものとします。 一方の当事者が本契約のいずれかの条項を履行しなかった場合、または他方の当事者が本契約のいずれかの条項の履行を随時要求しなかった場合であっても、そのような条項の現在または将来の権利放棄と解釈されることはなく、また、その後の各条項を履行する当事者の能力に何らかの影響を及ぼすこともないものとします。 本規約は、各当事者の正式な代表者が署名した書面による場合を除き、いかなる方法によっても変更、修正、修正、またはその他の変更を行うことはできません。
9.9可逆性。本契約のいずれかの条項が管轄権を有する法廷により無効または執行不能と判断された場合、当該条項の意味は、実行可能な範囲で、当該条項を執行可能なものとするように解釈されるものとし、実行可能な解釈により当該条項が救済されない場合は、当該条項は本契約の残りの部分から分離されるものとし、当該条項は完全な効力を有するものとします。
9.1不可抗力。いずれの当事者も、本契約に基づく義務の不履行または履行遅延(金銭の支払いを除く)を理由として、以下の責任を負わないものとする:(1) 本契約の主題に適用される現在または将来の法律または規制の条項、または (2) ストライキ、欠乏、暴動、反乱、火災、洪水、暴風雨、爆発、天災、戦争、政府の行為、テロ行為、地震、停電、または当該当事者の合理的な支配を超えるその他の原因。
9.11 構成。本契約の各条項の見出しは、参照の便宜のためにのみ記載されており、本契約のいかなる側面の範囲を解釈、解釈、定義、または説明するために使用されるものではありません。本契約で使用される "含む "という言葉は、"含むがこれに限定されない "という意味です。各当事者は、本契約の作成に参加する機会があったことを表明するものとし、曖昧さは起草当事者に不利に解決されるべきであるとする解釈のルールは、本契約の解釈または構成に関連して適用されないものとします。本契約に別段の明示がない限り、すべての救済措置は累積的なものであり、いずれかの当事者が本契約で明示された救済措置を行使しても、それ自体が当該当事者が法律上または衡平法上利用可能なその他の権利および救済措置を行使する権利を放棄するものではありません。
9.12 副本、承認、完全合意。本契約は正本で締結することができる。各当事者は、当該当事者を代表して本契約に署名する者が、当該当事者を代表して本契約を締結する権限を正式に付与されていることを表明します。本契約は、お客様がEXABEAMに提出した注文書または同様の文書に付随する矛盾または矛盾する条件に優先するものとします。
9.13トレードマーク
9.13.1 一般。カスタマーは、カスタマーの商標使用ガイドライン(使用に関する事前承認の要件を含む場合があります)に従って、カスタマーのトレードマークおよびサービスマーク(以下、「マーク」)を使用する非独占的な権利をExabeam に許諾し、カスタマーが随時、商標使用ガイドラインを改訂する場合があることをExabeam は了承します。EXABEAM は、カスタマーがマーケティング資料の性質および品質を監視および管理しやすくするためにカスタマーに協力し、要求に応じてマークの使用標本をカスタマーに提供し、マークの使用に関するカスタマーの指示に従うことに同意します。上記にかかわらず、EXABEAM は、お客様の事前の承認を得ることなく、お客様の名前および/またはマークを EXABEAM の顧客リストまたは同様の資料に含めることができる。
9.13.2 所有権。Exabeam は、マークの有効性およびカスタマーの所有権を認めます。エクサビームは、エクサビームが使用するマークに関するカスタマーの権利に異議を唱えないものとします。エクサビームが本製品の販売促進およびライセンス供与を行う過程でマークに対して発生するすべての信用および評判は、エクサビームに対して別途または追加のいかなる対価を支払うことなく、自動的にお客様に帰属するものとします。エクスアビームは、お客様のマークまたはその他のマーケティング上の名称、もしくは紛らわしい類似のマーク、ユニフォーム・リソース・ロケーター(URL)、インターネット・ドメイン名、またはシンボルを採用、使用、登録、申請、または登録の試み(その登録が商標、商号、サービスマーク、会社名または事業名、ドメイン名であるか否かを問わない)をしてはならない。
バージョン240821